よくある質問
    
        
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                    企業にとって人材派遣のメリットは何ですか?
                
            
 
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                    人材派遣のメリットは、主に以下の二点が挙げられます。
                    
                    1. 必要な時に必要な期間だけ迅速に人材を確保
                    長期フルタイム人材確保だけでなく、社員の産休育休期間の代替、繁忙期の一時的な増員、
                    短時間勤務や週3日など社内ニーズに応じて柔軟に活用いただけます。
                    
                    2. 採用にかかる工数・コストを削減
                    求人広告の作成・応募対応・選考にかかる工数を削減できます。
                    広告掲載・募集にかかるコストは不要です。
                
             
        
        
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                    派遣を依頼する際、何が必要ですか?
                
            
 
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                    業務内容や就労環境、求めるスキルや経験についてお聞かせください。
                    ご連絡いただければ弊社担当よりヒアリングさせていただきますのでご安心ください。
                    就業部署の人員構成や派遣スタッフが担当する業務の内容、
1日の想定スケジュールなどを整理いただけますと就業後のミスマッチ防止になります。
                
             
        
        
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                    派遣社員受け入れの際に準備しなければならないことはありますか?
                
            
 
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                    ご契約にあたり労働者派遣基本契約と労働者派遣個別契約を締結する必要があります。
                    
                    ・労働者派遣基本契約書
                    初回のみ締結が必要となります。
                    派遣料金の支払いや労働者派遣法など関係法令の遵守、契約の解除などについて記載します。
                    
                    ・労働者派遣個別契約書
                    個別の契約毎に派遣期間、就業日、就業場所、業務内容などについて記載します。
                    個別契約を締結する際に指揮命令者・派遣先責任者・苦情申出先担当者の選任が必要です。
                    
                    指揮命令者:派遣社員へ業務指示を出す役割を担う担当者です。
                    
                    派遣先責任者:
                    派遣会社との調整や派遣契約の管理などを行う担当者です。人事、労務の知識を有する方が望ましいです。
                    派遣先事業所毎に派遣社員100名につき1名以上の設置が必要です。
                    
                    苦情申出先担当者:
                    派遣スタッフからの就業に関する苦情申し出を受けた際の対応を担う担当者です。
                    派遣先責任者との兼務は可能ですが、指揮命令者とは異なることが望ましいです。
                    
                    また、受け入れに関しての社内周知(派遣スタッフの担当業務や就業日など)や社内手続き(入館証の発行や備品の準備など)をお願いします。
                    受け入れ初日に社内ルールの共有や関係者への紹介、緊急時の連絡先の共有などを行っていただくと派遣スタッフが安心して就業できます。
                
             
        
        
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                    抵触日(事業所単位の抵触日・個人単位の抵触日)とは何ですか?
                
            
 
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                    労働者派遣法において、同一の事業所に3年を超えて働くことを禁じる、いわゆる「3年ルール」があります。 抵触日は事業所単位・個人単位によって、内容が異なります。
                    
                    ・事業所単位の抵触日
                    派遣可能期間が満了した次の日のことです。
                    同一の派遣先の事業所で派遣労働者の受け入れを行うことが出来る期間は原則3年です。
                    3年を超えて受け入れを行う場合は、抵触日の1か月前までに派遣先企業の過半数労働組合等への意見聴取を行う必要があります。
                    事業所単位の考え方は基本的に雇用保険の適用事業所と同じです。
                    
                    ・個人単位の抵触日
                    同一の派遣労働者を、派遣先での同一組織単位(「課」など)で受け入れることが出来る期間は3年が上限となります。
                    
                    ≪例外≫
                    ・個人単位の抵触日派遣元で無期雇用されている派遣労働者
                    ・60歳以上の派遣労働者
                    ・日数限定業務
                    ・有期プロジェクト業務
                    ・産前産後休業、育児休業、介護休業の代替業務
                
             
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                    派遣スタッフに、残業や休日出勤をしてもらうことはできますか?
                
            
 
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                    スタッフの法定時間外労働については派遣元の36協定が適用されるため、派遣元36協定の範囲内であれば可能です。
                    法定時間外の労働については割増単価にてご請求させていただきます。
                    残業の見込み時間についてはご依頼時にお伝えください。
                
             
        
        
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                    派遣先の都合で派遣スタッフに急な休みや早上がりをしてもらうことはできますか?
                
            
 
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                    契約上の就業日を派遣先都合によって休業とすることはできません。
                    派遣先の都合(業務の繁閑など)によって遅刻や早退させることもできません。
                    休業される場合は休業分についてご請求させていただきます。
                    会社が独自に定める休日がある場合は派遣のご依頼時にお伝えください。